このページの本文へ移動

南アフリカ共和国との租税条約の対象税目について南アフリカ当局から通知を受けました

平成24年7月6日

財務省

南アフリカ共和国との租税条約の対象税目について南アフリカ当局から通知を受けました

1.本年5月18日、財務省は南アフリカ歳入庁から、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約(1997年3月7日署名、1997年11月5日発効。以下「条約」といいます。)の対象税目に関する規定について、下記のとおり、通知を受けました。

マル1 南アフリカにおいて、条約第2条1(b)(ローマ数字小2)の第二法人税に代わって配当税(dividends tax)が導入される。

マル2 配当税に係る法令は、2012年4月1日から施行される。

2.配当税は、条約第2条2の規定に基づき条約が適用される租税となります。また、条約第21条1の規定に関して、外国税額の控除に関する我が国の法令の規定に基づき、我が国において外国税額の控除の対象となる場合があります。