平成24年7月6日
財務省
リヒテンシュタイン公国との租税情報交換協定が署名されました
7月5日(木)、リヒテンシュタインのファドーツにおいて、日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」の署名が行われました。
本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
1.署名に至る経緯
本協定は、両政府による正式交渉を経て、2012年3月に協定案につき基本合意に達しました(3月21日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。
2.本協定の効力発生
本協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものに適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
なお、本協定の署名と同時に、租税の分野における両国の協力関係の発展について確認する共同声明の署名が行われました。
【参考】
・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(和文[188KB]・英文[82KB])
・「共同声明」(和文(仮訳文)[54KB]・英文[42KB])