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ニュージーランドとの新租税条約について基本合意に至りました

平成24年6月29日

財務省

ニュージーランドとの新租税条約について基本合意に至りました

 日本国政府とニュージーランド政府は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約」に代わる新条約案について、このたび基本合意に至りました。

 この新条約案は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を軽減するとともに、税務当局間の相互協議における仲裁制度の導入や相手国の租税を相互に徴収する仕組みを導入しています。これらにより、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

 新条約案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

 

【参考】日ニュージーランド租税条約の沿革
   (1)現行条約 : 昭和38年(1963年)発効
   (2)一部改正 : 昭和42年(1967年)発効