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ペルーとの租税条約が発効します

2021年1月14日

財務省

ペルーとの租税条約が発効します

1 2020年12月30日、日本国政府とペルー共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」(2019年11月18日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。

2 これにより、本条約は、2021年1月29日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
 (1) 我が国においては、
   イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
   ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
 (2) ペルー共和国においては、
   2022年1月1日以後に取得される所得に対する租税及び同日以後に支払われ、貸記され、又は費用として計上される額
  情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
 (1) 情報交換に関する規定に関しては、2021年1月29日
 (2) 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日


【参考】本条約の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」(和文(PDF:357KB)英文(PDF:139KB)

・本条約の概要
ペルーとの租税条約が署名されました(2019年11月19日)