2019年11月19日
財務省
ペルーとの租税条約が署名されました
1 11月18日(月)【日本時間11月19日(火)】、日本国政府とペルー共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課
税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」の署名がリマで行われました。
我が国とペルー共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新
たに締結されるものです。
2 本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を
設けています。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本条約の規定に従っていない課税についての
協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際
的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じ
て、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次の
ものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年
度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2) ペルー共和国においては、
本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される所得に対する租税及び同日以後に支払われ、貸記され、
又は費用として計上される額
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用
されます。
(1) 情報交換に関する規定に関しては、本条約の効力発生の日
(2) 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
【参考2】本条約の条文及びポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」(和文(PDF:244KB)・英文(PDF:73KB))
・ペルーとの租税条約のポイント
税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」の署名がリマで行われました。
我が国とペルー共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新
たに締結されるものです。
2 本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を
設けています。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本条約の規定に従っていない課税についての
協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際
的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じ
て、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次の
ものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年
度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
(2) ペルー共和国においては、
本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される所得に対する租税及び同日以後に支払われ、貸記され、
又は費用として計上される額
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用
されます。
(1) 情報交換に関する規定に関しては、本条約の効力発生の日
(2) 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
【参考2】本条約の条文及びポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」(和文(PDF:244KB)・英文(PDF:73KB))
・ペルーとの租税条約のポイント