2018年11月12日
財務省
バハマ国との租税情報交換協定を改正する議定書が発効します
本日、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(2017年2月9日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。
これにより、本改正議定書は、本年12月12日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、本改正議定書により導入される自動的情報交換の規定は、次のものについて適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2017年1月1日以後に課される租税
【参考】条文
「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(和文(PDF:56KB)・英文(PDF:70KB))
これにより、本改正議定書は、本年12月12日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、本改正議定書により導入される自動的情報交換の規定は、次のものについて適用されます。
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2017年1月1日以後に課される租税
【参考】条文
「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(和文(PDF:56KB)・英文(PDF:70KB))