2018年10月2日
財務省
アイスランドとの租税条約が発効します
1 10月1日、日本国政府とアイスランド共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」(2018年1月15日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がレイキャビクで行われました。
2 これにより、本条約は、本年10月31日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
(2) アイスランド共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2019年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
(3) 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、
本年10月31日から適用されます。
【参考】 本条約の条文及び概要
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約」(和文(PDF:255KB)・英文(PDF:145KB))
- 本条約の概要
→アイスランドとの租税条約が署名されました(2018年1月16日)