平成29年7月26日
財務省
スロベニアとの租税条約が発効します
1 7月24日(月)、日本国政府とスロベニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」(平成28年9月30日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本条約は、本年8月23日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国については、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に課される租税
(2) スロベニア共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、平成30年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
(3) 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月23日
から適用されます。
【参考】 本条約の条文及び概要
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」(和文(PDF:279KB)・英文(PDF:63KB))
- 本条約の概要
→スロベニアとの租税条約が署名されました(2016.9.30)