平成29年7月5日
財務省
ラトビアとの租税条約が発効しました
1 本日、日本国政府とラトビア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」(平成29年1月18日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。
2 これにより、本条約は、本日(外交上の公文の交換の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国については、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に課される租税
(2) ラトビアについては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、平成30年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
(3) 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本日から
適用されます。
【参考】 本条約の条文及び概要
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」(和文(PDF:297KB)・英文(PDF:334KB) )
- 本条約の概要についてはこちらをご覧ください。
→ラトビアとの租税条約が署名されました(2017年1月18日)