平成29年5月15日
財務省
デンマークとの新租税条約について実質合意に至りました
1. 日本国政府とデンマーク王国政府は、昭和43年(1968年)に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約」に代わる新条約について、このたび実質合意に至りました。
2. 新条約は、両国における課税範囲の明確化、国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止等のための規定を拡充・導入するものであり、これにより、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。
3. 新条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。