平成29年2月13日
財務省
パナマ共和国との租税情報交換協定が発効します
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(平成28年8月25日署名)は、2月10日(金)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。
これにより、本協定は、本年3月12日に発効し、
(1) 犯則租税事案に関しては、本年3月12日から適用されます(課税年度にかかわりません)。
(2) 他の全ての事案に関しては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に開始する各課税年度の
租税について、
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に課される租税につ
いて、
適用されます。
【参考1】 本協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む両税務当局
間における実効的な情報交換について規定するものです。
【参考2】
- 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(和文(PDF:253KB)・英文(PDF:44KB))