平成29年2月10日
財務省
バハマ国との租税情報交換協定を改正する議定書が署名されました
2月9日(木)、ナッソーにおいて、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が行われました。
本改正議定書は、平成23年(2011年)に発効した現行協定を改正し、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するものです。これにより、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
【参考1】 今後の手続
本改正議定書は、双方においてそれぞれの承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その承認手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。
【参考2】 自動的情報交換の適用対象年度等
本改正議定書により導入される自動的情報交換の規定は、次のものについて適用されます。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2017年1月1日以後に課される租税
【参考3】 条文
- 「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」(和文(PDF:56KB)・英文(PDF:70KB) )