平成29年1月19日
財務省
バハマ国との租税情報交換協定の改正について実質合意に至りました
1. 日本国政府とバハマ国政府は,平成23年(2011年)に発効した「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」を改正する議定書案について,このたび実質合意に至りました。
2. この議定書案は,現行協定を改正し,OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項を導入するものです。これにより,一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止を一層図ることが期待されます。
3. この議定書案は,今後,両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ,その内容が確定することとなります。その後、両国における承認手続(我が国の場合は,国会の承認を得ることが必要)を経た上で,発効することとなります。