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税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関するスイスとの書簡が交換されました

平成28年12月9日

財務省

税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関するスイスとの書簡が交換されました

1   12月8日(木)、日本国政府とスイス連邦政府との間で、税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関する書簡の交換が、ベルンにおいて行われました。

2   本書簡の交換は、本年1月に署名した日・スイス間の共同声明において確認されたとおり、OECD策定の国際基準に従って両国が2017年以後の課税期間等に関する金融口座情報を2018年から自動的に交換できるようにするために、税務行政執行共助条約の規定に基づき行われたものです。

3   本書簡の交換による合意については、税務行政執行共助条約がスイスについて効力を生じる日にその効力が生じることとなります。

4   本書簡の交換により、同国との円滑かつ実効的な自動的情報交換の実施が確保され、国際的な脱税及び租税回避行為の防止を一層促進することが期待されます。

 

【参考1】2014年9月の20か国財務大臣・中央銀行総裁会議(於:豪州・ケアンズ)及び同年11月のG20ブリスベン・サミットにおいて、OECDが策定した金融口座情報の自動的交換に関する共通報告基準が承認され、各国は所要の法制手続の完了(日本は平成27年度税制改正において整備済み)を条件として、 2017年又は2018年末までに、相互に自動的情報交換を開始することとされました。

【参考2】租税に関する相互行政支援に関する条約(略称:税務行政執行共助条約)

  •   税務行政執行共助条約は、税務当局間における租税に関する情報交換等の行政支援を相互に行うための多数国間条約です。
  •   日本については、2013年10月1日に発効しました。
  •   スイスについては、2017年1月1日に発効予定であるため、本条約の規定上、本書簡の交換による合意が無い場合には、情報交換等の対象となる課税期間等は2018年1月1日以後になります。

【参考3】税務行政執行共助条約は、2017年1月1日にスイスについて効力を生じる予定であるため、本書簡による合意も同日に効力を生じることとなります。

【参考4】租税に関する相互行政支援に関する条約(略称:税務行政執行共助条約)

    •   「租税に関する相互行政支援に関する条約第六条の規定に基づく自動的な情報の交換に関する日本国政府とスイス連邦政府との間の交換公文」(和文(PDF:50KB)英文(PDF:65KB)