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スロベニアとの租税条約が署名されました

平成28年9月30日

財務省

スロベニアとの租税条約が署名されました

1   本日、日本国政府とスロベニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」の署名が東京で行われました。我が国とスロベニア共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結されるものです。

2   本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、両国の税務当局間において、条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

 

  【参考1】 今後の手続
  本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)   我が国においては、
イ  課税年度に基づいて課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税
  年度の租税
ロ  課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租
  税

(2)   スロベニアにおいては、
イ  源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得される所得
ロ  その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度について課され
  る租税

 

  【参考2】  条文及び本条約のポイント

    •   「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」(和文(PDF:279KB)英文(PDF:63KB)