平成28年9月30日
財務省
インドとの租税条約を改正する議定書が発効します
1 9月29日(木)、日本国政府とインド共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(平成27年12月11日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。
2 これにより、本改正議定書は、本年10月29日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成29年1月1日以後に課される租税
(2) インドにおいては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、平成29年4月1日以後に支払われ、又は貸記される額
ロ 平成29年4月1日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税
3 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月29日から適用されます。
【参考】
- 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:112KB)・英文(PDF:60KB) )
- 本改正議定書などはこちらを御覧ください。
→インドとの租税条約を改正する議定書が署名されました(2015年12月11日)