平成28年9月30日
財務省
ドイツとの新租税協定が発効します
1 9月28日(水)、日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(平成27年12月17日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本協定は、本年10月28日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 我が国については、
イ 課税年度に基づいて課される租税については、平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税については、平成29年1月1日以後に課される租税
(2) ドイツ連邦共和国については、
イ 源泉徴収される租税については、平成29年1月1日以後に支払われる租税の額
ロ その他の租税については、平成29年1月1日以後に開始する各期間について課される租税
3 情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月28日から適用されます。
【参考】
- 「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」(和文(PDF:329KB)
・英文(PDF:188KB)
)
- 本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ドイツとの新租税協定が署名されました(2015年12月17日)