平成28年8月26日
財務省
パナマ共和国との租税情報交換協定が署名されました
8月25日(木)、パナマシティーにおいて、日本国政府とパナマ共和国政府との間で「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」の署名が行われました。
本協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む両税務当局間における実効的な情報交換について規定するものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
【参考1】 今後の手続
本協定は、効力発生のために必要とされる双方の内部手続完了の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、
(1) 犯則租税事案に関しては、効力を生ずる日から適用されます。
(2) 他の全ての事案に関しては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に係る事案である場合には、2013年1月1日以後に開始する各課税年度の租税について適用されます。
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に係る事案である場合には、2013年1月1日以後に課される租税について適用されます。
【参考2】 条文
- 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(和文(PDF:253KB)・英文(PDF:44KB) )