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ベルギーとの新租税条約について実質合意に至りました

平成28年5月10日

財務省

ベルギーとの新租税条約について実質合意に至りました

1   日本国政府とベルギー王国政府は、昭和45年(1970年)に発効し、平成2年(1990年)及び平成25年(2013年)に一部改正された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約」に代わる新条約について、このたび実質合意に至りました。

2   新条約は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、両国間の投資・経済交流を一層促進するために、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する投資先の国における課税を軽減し、事業利得に関する条項を改定するとともに、条約に関する紛争の解決を確保するために相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、新条約は、徴収共助に関する条項を導入することにより、両国の税務当局間の協力関係を拡大しています。

3   新条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。