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スイス連邦との金融口座情報の自動的交換に関する共同声明が署名されました

平成28年1月29日

財務省

スイス連邦との金融口座情報の自動的交換に関する共同声明が署名されました

1   1月28日(木)、日本国政府とスイス連邦政府との間で金融口座情報の自動的交換に関する共同声明の署名がベルンにおいて行われました。

2   この声明は、日本とスイスとが、国境を越える脱税及び租税回避に対する国際的取組の一環として、2017年から金融口座情報の自動的交換を導入することを確認するものです。なお、両国間における初回の情報交換は、税務行政執行共助条約及び当該条約の授権を受けた当局間合意に基づいて、2018年に行う予定です。

3   この声明によって、日・スイス間の租税分野における協力関係の深化が期待されます。

【参考1】2014年9月の20か国財務大臣・中央銀行総裁会議(於:豪州・ケアンズ)及び同年11月のG20ブリスベン・サミットにおいて、OECDが策定した金融口座情報の自動的交換に関する共通報告基準が承認され、各国は所要の法制手続の完了(我が国は平成27年度税制改正において整備済み)を条件として、2017年又は2018年末までに、相互に自動的情報交換を開始することとされました。

【参考2】租税に関する相互行政支援に関する条約(略称:税務行政執行共助条約)

    •   税務行政執行共助条約は、税務当局間における租税に関する情報交換等の行政支援を相互に行うための多数国間条約です。

    •   我が国については、2011年11月に署名、2013年6月に国会で承認、同年10月に発効しました。

  •   日本とスイスとの間における金融口座情報の自動的交換は、税務行政執行共助条約に基づいて行われ、具体的手続は税務当局間の合意によって決定するところに従うことになります。

【参考3】スイス連邦との金融口座情報の自動的交換に関する共同声明(和文(仮訳文)(PDF:54KB)英文(PDF:81KB)