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チリとの租税条約が署名されました

平成28年1月22日

財務省

チリとの租税条約が署名されました

1   1月21日(木)【日本時間1月22日(金)】、日本国政府とチリ共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約」の署名がサンティアゴで行われました。我が国とチリ共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。

2   本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

 

  【参考1】 今後の手続
  本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)   我が国においては、
イ  課税年度に基づいて課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ  課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2)   チリにおいては、取得される所得及び費用として支払われ、貸記され、処理され、又は計上される額に対し、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

 

  【参考2】  条文及び本条約のポイント

    •   「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約」(和文(PDF:294KB)英文(PDF:143KB)