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インドとの租税条約を改正する議定書が署名されました

平成27年12月11日

財務省

インドとの租税条約を改正する議定書が署名されました

1.   12月11日(金)、日本国政府とインド共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」の署名がニューデリーにおいて行われました。

2.   本改正議定書は、1989年に発効(2006年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり、現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改正し、さらに新たに徴収共助の規定を導入するとともに、利子免税の対象となる機関名を改正・追加しています。改正後の条約においては、両国の税務当局間の強化された協力関係により、国際的な脱税及び租税回避行為をより適切に防止しつつ、投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。

3.   本改正議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されます。

(1)   日本国においては、

イ  課税年度に基づいて課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

ロ  課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2)   インドにおいては、

イ  源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の4月1日以後に支払われ、又は貸記される額

ロ  この議定書が効力を生ずる年の翌年の4月1日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税

 

  【参考】条文及び改正議定書のポイント