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日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換されました

平成27年11月26日

財務省

日ベトナム租税協定の利子免税対象機関に関する書簡が交換されました

1.   11月26日(木)、日本国政府とベトナム政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定」(平成7年10月24日署名、同年12月31日発効。)第11条4の規定に基づいて、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)を利子免税の対象機関とすることに合意する書簡の交換が、ハノイで行われました。

2.   この書簡の交換によって、ベトナムにおいて生ずる利子であって、NEXIが取得する利子及びNEXIによって保険の引受けが行われた債権に関し日本国の居住者が取得する利子について、11月26日以後にベトナムにおいて課される租税は免除されることになります。

 

  【参考】

  •   「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定に関する交換公文」(和文(PDF:54KB)英文(PDF:40KB)