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ドイツとの新租税協定について実質合意に至りました

平成27年7月16日

財務省

ドイツとの新租税協定について実質合意に至りました

1.   日本国政府とドイツ連邦共和国政府の代表者は、昭和41年(1966年)に署名され、昭和54年(1979年)及び昭和58年(1983年)に一部改正された「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」に代わる新協定について、このたび実質合意に至りました。

2.   新協定は、現行協定の内容を全面的に改めるものであり、両国間の投資交流を一層促進するために投資所得(配当、利子及び使用料)に対する源泉徴収税を軽減し、事業利得に関する条項を改定するとともに、協定に関する紛争の解決を確保するために相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、新協定は、徴収共助に関する条項を導入することにより、両国の税務当局間の協力関係を拡大しています。

3.   発効に至る手続
   新協定は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。