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カタール国との租税協定が署名されました

平成27年2月20日

財務省

カタール国との租税協定が署名されました

1    本日、日本国政府とカタール国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」の署名が東京で行われました。我が国とカタール国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。

2    本協定は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、二重課税を回避し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

3    本協定の発効により、国際運輸業の所得については本協定に基づき源泉地国において免税となることから、同日、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とカタール国政府との間の交換公文」(平成21年5月21日付け)による取極の終了に関する書簡の交換が東京において両政府間で行われました。これにより、本取極は、本協定が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失うこととなります。

  【参考1】今後の手続

本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)   我が国については、

イ   課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

ロ   課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2)   カタール国については、

イ   源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われ、又は貸記される租税の額

ロ   その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

  【参考2】条文及び本協定のポイント