平成26年12月17日
財務省
カタール国との租税協定について実質合意に至りました
1 日本国政府は、カタール国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」について、このたび実質合意に至りました。
2 この協定案は、両国間の投資・経済活動に係る課税関係を明確にし、二重課税を調整することを目的としており、相互の投資・経済交流を一層促進するものです。 また、この協定案により、国際標準に基づく税務当局間の租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
3 協定案のポイント
(1) 進出企業の事業活動による所得については、原則として、恒久的施設に帰せられる所得に対してのみ源泉地国において課税できる旨を規定しています。
(2) 投資先国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を以下のように軽減しています。
配当 | 利子 | 使用料 | |
---|---|---|---|
親子会社間(持株要件) | その他 | ||
5%(10%以上) | 10% | 免税(政府等受取) 10%(その他) | 5% |
(3) 税務当局間で課税問題を解決するための相互協議の枠組みを設けています。
(4) 税務当局間の租税に関する情報交換を実施するための規定を設けています。
4 発効に至る手続
協定案は、今後、両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、その内容が確定することとなります。その後、協定案は、両国における承認手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。