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香港との租税協定の情報交換規定に関する書簡が交換されました

平成26年12月10日

財務省

香港との租税協定の情報交換規定に関する書簡が交換されました

1   12月10日(水)、日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名、平成23年8月14日発効。以下「協定」といいます。)に関する書簡の交換が香港で行われました。

2   この書簡の交換は、両政府が、次の租税に関する情報を、協定第25条の規定に従って交換することを確認するものです。
(1)   協定第2条の規定により協定の対象となる租税
(2)   次の日本国の租税

イ    相続税
ロ    贈与税
ハ    消費税

ニ    イからハまでに掲げる現行の租税に加えて又はこれに代わってこの書簡の署名の日(平成26年12月10日)の後に課される租税であって、イからハまでに掲げる現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの

これまで両政府は、協定の不可分の一部を成す議定書7の規定により、上記(1)以外の租税に関する情報を交換することを義務付けられていませんでしたが、この書簡の交換による合意の効力発生後は、上記(2)の租税に関する情報についても交換することが義務付けられることとなります。

3   この書簡の交換による両政府間の合意は、双方においてそれぞれの内部手続を経た後、内部手続が完了したことを相手に通告し、遅い方の通告が受領された日に効力を生じ、次のものについて適用されます。

(1)   我が国については、

イ    源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる日以後に租税を課される額
ロ    源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の所得
ハ    その他の租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税

(2)   香港については、香港の租税に関しては、効力を生じる日以後に開始される各賦課年度分のもの

【参考】  交換された書簡
  •   「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定に関する交換公文」(和文(PDF:71KB)英文(PDF:60KB)