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英国との租税条約を改正する議定書が発効します

平成26年11月13日

財務省

英国との租税条約を改正する議定書が発効します

1   11月12日(水)、「所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約を改正する議定書」(平成25年12月17日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がロンドンで行われました。

2   これにより、本改正議定書は、本年12月12日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。

(1)   我が国については、
イ  源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
ロ  源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(2)   英国については、
イ  源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に取得する所得

ロ  イが適用される場合を除くほか、所得税及び譲渡収益税に関しては、平成27年4月6日以後に開始する各賦課年度のもの

ハ  法人税に関しては、平成27年4月1日以後に開始する各会計年度のもの

3   なお、本改正議定書によって改正される事業利得条項は、両国の政府が別途外交上の公文の交換により合意する日以後に開始する課税年度又は賦課年度の利得について適用されます。改正後の事業利得条項が適用されるまでは、改正前の事業利得条項が引き続き適用されます。

4   また、相互協議手続、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案に係る課税年度又は賦課年度にかかわらず、本年12月12日から適用されます。ただし、相互協議手続に係る仲裁手続に関しては、平成28年12月12日までは、いかなる事案も仲裁に付託されないこととされています。

 

  【参考】