租税条約の概要
租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。
租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。
【OECDモデル租税条約の主な内容】
○ 課税関係の安定(法的安定性の確保)・二重課税の除去
源泉地国(所得が生ずる国)が課税できる所得の範囲の確定
− 事業利得に対しては、源泉地国に所在する支店等(恒久的施設)の活動により得た利得のみに課税
− 投資所得(配当、利子、使用料)に対しては、源泉地国での税率の上限(免税を含む)を設定
居住地国における二重課税の除去方法
− 国外所得免除方式又は外国税額控除方式
税務当局間の相互協議(仲裁を含む)による条約に適合しない課税の解消
○ 脱税及び租税回避等への対応
税務当局間の納税者情報(銀行口座情報を含む)の交換
滞納租税に関する徴収の相互支援
(参考)基本的な租税条約交渉の流れ(外務省主管)
条約交渉開始 → 実質合意 → 署名 → 国会承認(衆・外務委員会、参・外交防衛委員会で審査)→ 公文の交換 → 発効・公布