所得税の見直し〔平成30年度改正〕(令和2年1月施行) | 基礎控除への振替(令和2年1月施行) | 給与所得控除の適正化(令和2年1月施行) | 公的年金等控除の適正化(令和2年1月施行) | 基礎控除の適正化(令和2年1月施行) |住宅ローン減税の拡充(令和元年度改正)| ひとり親控除(令和2年度改正)| 新NISA(令和2年度改正)| 住宅ローン控除の見直しについて(令和3年度改正)| 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置(令和3年度改正)| セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度改正)| 退職所得課税の適正化(令和3年度改正)| 住宅ローン控除の見直しについて(令和4年度改正)
所得税の見直し〔平成30年度改正〕(令和2年1月施行)
○働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、骨太の方針・与党大綱を踏まえ、 見直し。
○所得税は家計に直結する税制。負担の急激な変動を避けるとともに、子育て世帯等に配慮。また、準備期間を十分に確保するため、令和2年(2020年)1月から施行。
○所得税は家計に直結する税制。負担の急激な変動を避けるとともに、子育て世帯等に配慮。また、準備期間を十分に確保するため、令和2年(2020年)1月から施行。

基礎控除への振替(令和2年1月施行)
○我が国の個人所得課税は、多様な働き方の拡大を想定しているとは言い難く、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みとなっている。
○給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押しになる。
○給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、様々な形で働く人を応援することができ、働き方改革の後押しになる。

※給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除のみが減額される。
給与所得控除の適正化(令和2年1月施行)
○ 給与所得控除は、勤務関連経費を大幅に上回る水準。諸外国の水準と比べても圧倒的に高い。
○ 「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、近年、上限を引き下げてきたところ。 (給与1,500万円→1,200万円→1,000万円)
(参考)平成26年度与党税制改正大綱(抄)
給与所得控除については、税制抜本改革法において、そのあり方について検討することとされている。現行の水準は、所得税の課税ベースを大きく浸食しており、実際の給与所得者の勤務関連支出に比しても、また、主要国の概算控除額との比較においても過大となっていることから、中長期的には主要国並みの控除水準とすべく、漸次適正化のための見直しが必要である。
○ 「控除額を主要国並みに漸次適正化する」との方針の下、近年、上限を引き下げてきたところ。 (給与1,500万円→1,200万円→1,000万円)
(参考)平成26年度与党税制改正大綱(抄)
給与所得控除については、税制抜本改革法において、そのあり方について検討することとされている。現行の水準は、所得税の課税ベースを大きく浸食しており、実際の給与所得者の勤務関連支出に比しても、また、主要国の概算控除額との比較においても過大となっていることから、中長期的には主要国並みの控除水準とすべく、漸次適正化のための見直しが必要である。

○ これまでの方針に沿って、控除額が頭打ちとなる給与収入を850万円超に引き下げるが、子育て世帯等(注)には負担増が生じないよう措置を講ずる。
→ 前回の適正化(1,500万円→1,000万円)同様、96%の方には負担増なし。
(注)23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)
→ 前回の適正化(1,500万円→1,000万円)同様、96%の方には負担増なし。
(注)23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)

公的年金等控除の適正化(令和2年1月施行)
○ 公的年金等控除は、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ控除が受けられる制度。
○ 公的年金等控除について、
①公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。
②年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者(0.5%)の控除額を引き下げる。
○ 公的年金等控除について、
①公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。
②年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者(0.5%)の控除額を引き下げる。

基礎控除の適正化(令和2年1月施行)
○ 基礎控除は生活保障的意味合いから設けられているが、所得が高いほど税負担の軽減額が 大きい。
○ 生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づき、控除額について、 所得2,400万円超から逓減、2,500万円超(0.3%)で消失させる。
○ 生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づき、控除額について、 所得2,400万円超から逓減、2,500万円超(0.3%)で消失させる。

住宅ローン減税の拡充(令和元年度改正)
住宅ローン控除に係る消費税率10%引上げに伴う反動減対策の上乗せ措置〔令和2年12月31日までの入居分〕(令和元年度改正)
*令和3年1月1日以降の入居については『住宅ローン控除の見直しについて(令和3年度改正)』を参照 ○ 消費税率10%が適用される住宅取得等(※)について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長
(改正前 10年間→13年間(※※))。
(※)床面積50
以上の住宅が対象
(※※)合計所得金額が3,000万円以下である年に限る。
○ 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。
具体的には、 各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
→3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行う。
ただし、ローン残高が少ない場合は、これまで通り住宅ローン年末残高に応じて減税する。
(注1)令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。
(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、
認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)。
(注3)入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額
(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。なお、
個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
(注4)入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除。
(改正前 10年間→13年間(※※))。
(※)床面積50

(※※)合計所得金額が3,000万円以下である年に限る。
○ 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。
具体的には、 各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
→3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行う。
ただし、ローン残高が少ない場合は、これまで通り住宅ローン年末残高に応じて減税する。
(注1)令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。
(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、
認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)。
(注3)入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額
(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。なお、
個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
(注4)入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除。

ひとり親控除(令和2年度改正)
新NISA(令和2年度改正)
NISA改正のイメージ
○ 2階建ての新・NISAを創設、1階はつみたてNISA類似(非課税期間は5年間)、2階部分は一般NISA類似
○ 原則として、1階部分で積立投資を行った者が2階部分での非課税投資を行えるように ⇒ より多くの国民が積立分散投資を経験
(例外として、上場株式のみへの投資の場合は1階部分への投資なしに2階部分で投資可能)
○ 原則として、1階部分で積立投資を行った者が2階部分での非課税投資を行えるように ⇒ より多くの国民が積立分散投資を経験
(例外として、上場株式のみへの投資の場合は1階部分への投資なしに2階部分で投資可能)

NISA制度の見直しについて(令和2年度改正) |

(備考)「ジュニアNISA」は延長せずに、現行法の規定どおり2023年末で終了。
(注)高レバレッジ投資信託など、一定の商品・取引について投資対象から除外。
住宅ローン控除の見直しについて(令和3年度改正)
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置(令和3年度改正)
セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度改正)
少子高齢化社会の中で限りある医療資源を有効活用し、国民の健康づくりを促進することが重要であり、国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション(自主服薬)に取り組む環境を整備することが、医療費の適正化にも資する。この観点から以下のとおりセルフメディケーション税制の見直しを行う。

退職所得課税の適正化(令和3年度改正)
○退職金は長期間にわたる勤務の対価の一括後払いという性格をもち、一時にまとめて相当額を受給することなどを踏まえ、累進税率の適用を緩和し、税負担の平準化を図る「2分の1課税」の措置が講じられている。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、上記の税負担の平準化の必要性が認められないことから、「2分の1課税」の措置を適用しないこととされている。(平成24年度税制改正で措置)
○現下の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、一定金額以上の部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとする。一定金額以上の水準については、近年の雇用の流動化にも配慮し、影響を受ける対象者を限定する観点から、モデル退職金額を相当程度上回る水準とする。
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、上記の税負担の平準化の必要性が認められないことから、「2分の1課税」の措置を適用しないこととされている。(平成24年度税制改正で措置)
○現下の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、一定金額以上の部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとする。一定金額以上の水準については、近年の雇用の流動化にも配慮し、影響を受ける対象者を限定する観点から、モデル退職金額を相当程度上回る水準とする。

(注1)①勤続年数20年まで→1年につき40万円、②勤続年数20年超→1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
住宅ローン控除の見直しについて(令和4年度改正)
