(2011年1月現在)
個人所得税 | ||||
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公的年金 | 企業年金 | |||
日本 | アメリカ | 日本 | アメリカ | |
拠出段階 (本人負担分) | 全額所得控除 (社会保険料控除) | 所得控除されない | 厚生年金基金 →全額所得控除 (社会保険料控除) 適格退職年金 確定給付企業年金 →所得控除 (生命保険料控除) 確定拠出年金 →全額所得控除 (小規模企業共済等掛金控除) (※)事業主負担分については、事業主において全額損金算入 | 所得控除されない (401(k)プランあり →16,500ドルまで所得控除) (※)事業主負担分については、事業主において損金算入(限度あり) |
給付段階 | 一部課税(公的年金等控除あり)(注1) | 一部課税(所得に応じた割合により給付額の一部を所得に算入) | 一部課税(公的年金等控除あり) | 給付額から本人拠出額(注2)を控除した額について、課税 (日本の公的年金等控除に相当するものはない) |
(注1)受給する公的年金がモデル年金額(平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマン夫婦(妻は専業主婦))の場合、その他に所得がなければ、公的年金等控除や人的控除により課税は発生しない。
(注2)本人拠出額に、拠出段階で所得控除された401(k)プラン等の掛金は含まれない。