特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度

| 所有期間が5年超の居住用家屋及びその敷地等 | |
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住宅借入金等 | 譲渡に係る契約を締結した日の前日において譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること | |
| 対象となる損失の金額は譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から譲渡資産の対価の額を控除した残額が限度となる。 | |
| 繰越控除は合計所得金額3,000万円以下の年に限る。 | |
| 平成16年1月1日〜平成29年12月31日 |