(政府税調金融小委員会報告(平成16年6月15日)) |
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・ | 少子高齢化による貯蓄率の低下 | ┌ │ │ └ | 家計金融資産の効率的活用が経済活力維持の鍵 | ・ | 家計金融資産に占める株式や株式投資信託の割合が低い | | ⇒「貯蓄から投資へ」の政策的要請 | | |
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税制についても、これまで行ってきた金融・証券税制の改革に引き続き、一般の個人の「投資」対象である上場株式や | | ・ | 金融商品間の課税の中立性 | | ・ | 簡素で分かりやすい税制 | | ・ | 一般の個人の投資リスクの軽減 | | | |
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I | 課税方式の均衡化(20%分離課税) | |  | 大口以外の上場株式の配当、公募株投の収益分配金 (現行:原則総合課税) |  | 公社債、公社債投信の譲渡益 (現行:譲渡益非課税、譲渡損失はないものとみなされる) |  | 外貨預金の為替差益 (現行:総合課税(雑所得)) |  | 金融所得類似の保険収益 (現行:総合課税(一時所得/雑所得)) | | | |
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II | 損益通算の範囲の拡大 | | ・ | 「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を、利子所得も含め | ・ | ただし、過去の含み益を譲渡時(実現時)にまとめて課税する譲渡所得と利子・配当など毎期課税される経常所得との税制上の性格の違いや税収への影響などに留意 | | |  | 株式譲渡損益と公社債譲渡損益 (ともに有価証券の譲渡損益として同じ性格の所得であり、認めることが適当。) |  | 上場株式の配当と譲渡損失、公募株投の収益分配金と譲渡損失 (ともにリスク資産である株式から生じるもので関連性が強く、一定の制限を設けて政策的に認めることが適当。) |  | 株式譲渡損失と利子所得 | | ┌ │ │ │ │ │ │ └ | 利子所得の一律源泉分離課税制度の見直し、支払調書制度の整備が必要。その場合、官民の事務負担への影響も考慮すべき。また、税収への影響が大きくなることにも留意が必要。 「貯蓄から投資へ」の流れを進める観点から両者の損益通算を可能にするために、上記のような諸課題の解決に向けて実務的に検討。 | ┐ │ │ │ │ │ │ ┘ | | | | |
| | | ・ | 損益通算を行うためには、納税者が利益と損失を税務当局に申告することが必要。その際、税務当局は、番号を利用して、納税者の申告書の内容と配当などの支払者から提出される支払調書の内容とをマッチングする。 | ・ | 番号制度は、損益通算の適用を受けようとする者が番号を利用するという選択制とすることが考えられる。 | | | |