大法人は、法人税・消費税等の納税申告書及び添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととします。
※平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度等について適用します。
※大法人とは、内国法人のうち事業年度開始の時の資本金の額等が1億円を超える法人など。
※電子的な提出が困難と認められる一定の事由があるときは、税務署長の承認に基づき、例外的に書面による申告書等の提出を可能とします。
※このほか、提出情報のスリム化、提出先の一元化(ワンスオンリー化)など、申告データの円滑な電子的提出のための環境整備を行います。
源泉徴収義務者(雇用者)の事務負担を軽減し、給与所得者(被用者)の利便性を向上させる観点から、現行制度上、書面で源泉徴収義務者に提出がされている生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出(電子的提出)を可能とします。
※平成32年(2020年)10月1日以後に提出・交付する年末調整関係書類について適用します。


複数の地方公共団体への納税が一度の手続で可能となるよう、安全かつ安定的な運営を担保する措置を講じつつ、電子情報処理組織(eLTAX)を活用した共通電子納税システムを導入します。