「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、より広く負担を分かち合い、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することで、法人課税を成長志向型の構造に変えます。
(1)法人税率の引下げ
法人税率を、25.5%から23.9%に引き下げます。
※27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。
国・地方を通じた法人実効税率
27年度改正では、法人事業税(地方税)の所得割の税率(改正前:大法人向け7.2%)の引下げと合わせて、国・地方を通じた法人実効税率は、次のようになります。また、以後数年で、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指します。

※所得割の税率には、地方法人特別税を含みます。
(2)課税ベースの拡大等
➀欠損金繰越控除の見直し
欠損金の繰越控除制度が課税ベースを大きく侵食している状況を改善するとともに、控除制限を受けたくない企業には収益改善のインセンティブをもたらすよう、大法人の控除限度(改正前:所得の80%)を引き下げます。

➁受取配当等益金不算入制度の見直し
● | 支配目的の株式(=持株比率が高い株式)への投資については、経営形態の選択等に税制が影響を及ぼすことのないように100%益金不算入としつつ、持株比率の基準を見直します。 |
● | 支配目的が乏しい株式等(=持株比率が低い株式等)への投資については、他の投資機会との選択を歪めないように、新たに区分を設け、益金不算入割合を一部引き下げます。 |

(*)27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。
地方税における法人事業税の外形標準課税の拡大等
■外形標準課税の拡大
地方法人課税における応益課税を強化し、企業が「稼ぐ力」を高めるインセンティブともなるよう、大法人向けの法人事業税のうち、外形標準課税を拡大します。
これにあわせて、大法人の所得割の税率(改正前:7.2%)を引き下げます。(再掲)

■負担変動に対する配慮措置
一定規模以下の法人において、外形標準課税の拡大により負担増となる場合、負担変動に対する配慮措置を講じます(27・28年度)。
■外形標準課税における賃上げへの配慮
法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合には、給与等支給額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度を導入します。
③租税特別措置の見直し
■研究開発税制(総額型)の見直し
控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、オープンイノベーションを推進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度を別枠化(5%)します。
(限度超過額の繰越制度は廃止します。)
「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率を引き上げます。

(*)27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。
■その他の租税特別措置の見直し
生産等設備投資促進税制を廃止するなどの見直しを行います。
(3)賃上げへの配慮措置
■平成27・28年度において法人税の先行減税を行い、経済の好循環の定着を力強く後押し
■所得拡大促進税制の要件緩和

■法人事業税(外形標準課税)における賃上げへの配慮(再掲)
地域再生法の改正により本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充しようとする法人が計画を作成し、地方公共団体がこれを認定する枠組みを前提として、次の措置を創設します。
■特別償却又は税額控除制度の創設
平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた法人が、その計画に沿って、認定の日から2年以内に取得等をした建物等及び構築物で、一定の規模以上のものについて、次の措置を講じます。
● | 「移転型」 : 特別償却25% or 税額控除7%(「計画」認定が29年4月1日以後は4%) |
● | 「拡充型」 : 特別償却15% or 税額控除4%(「計画」認定が29年4月1日以後は2%) |
※税額控除額の上限は当期の法人税額の20% |
■雇用促進税制の拡充
平成30年3月31日までに「計画」の認定を受けた法人が、雇用促進税制の要件(既存の要件ⅱを除く)を満たす場合、認定以後3年間、次の雇用促進税制の特例を適用できる措置を講じます。
※税額控除額の上限は、既存の雇用促進税制と地方拠点強化税制(投資減税)とを合わせて、当期の法人税額の30%

■福島再開投資等準備金制度の創設
福島復興再生特別措置法の改正を前提に、「避難解除区域等」への帰還を希望する事業者で、事業再開に向けた計画を作成し、福島県知事の認定を受けたものについて、事業再開投資に要する費用の支出に充てるための準備金制度を創設します。