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3「所得税」を知ろう

(1)所得税について

所得税は、給料や商売の利益、あるいは土地を売って得た利益などに対して課される税金です。例えば、会社員の給与の場合、

①給与収入(年間収入)から給与所得控除を差し引いて所得金額を算出した上で、

②税金を納める人の税負担能力に配慮するため、所得金額から基礎控除、配偶者控除などの所得控除額を差し引き、

③その残額に対して超過累進税率(所得が高い部分ほど適用される税率が高くなる仕組み)を適用して税額を計算します。

このように、所得税は、所得の大きさに応じた負担を求めることができ、また、家族構成などの事情に応じたきめ細かな配慮を行うことができるものとなっています。

図:給与所得者の所得税額計算のフローチャートイメージ

(2)主な所得の種類について

収入には様々なものがありますが、その収入の性質によって次の10種類の所得に分けられます。また、それぞれの所得の性質に応じて、所得の計算方法、課税方式などが定められています。

図:所得の種類

(注)一部、分離課税として取り扱われるものがある(株式等の譲渡による所得、土地等の譲渡による所得、先物取引による所得など)。

(3)主な人的控除について

全ての方に適用される基礎控除や、個人の様々な事情(世帯構成など)を踏まえた控除が設けられています。

(4)所得税の負担の変化

所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、負担累増感の緩和等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年(2015年)分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。

図:個人所得課税の税率などの推移(イメージ図)
図:個人所得課税の実効税率の国際比較

(注)1.日本については所得税、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうるが、本資料においてはこれを加味していない。ドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率(合計9.7%)で課される)が含まれる。なお、同国では2012年1月から財政赤字が解消するまでの措置として、所得に対して0~4%(3段階)の高額所得に対する所得課税が課される(ただし、上記図中においてはこれを加味していない)。各国において負担率を計算するにあたっては、様々な所得控除や税額控除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算しているため、アメリカの勤労税額控除や代替ミニマム税、イギリスの勤労税額控除(全額給付措置)等の措置は考慮していない。

2.比較のため、夫婦子2人(片働き)の給与所得者で、第1子が就学中の19歳、第2子が16歳である世帯をモデルケースとして計算している。

3.邦貨換算レート:1ドル=104円、1ポンド=137円、1ユーロ=123円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:令和3年(2021年)1月中適用)。

4.表中の数値は、給与収入1,000万円、2,000万円、及び3,000万円の場合の各国の実効税率である。なお、端数は四捨五入している。

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