所得税は、給料や商売の利益、あるいは土地を売って得た利益などに対して課される税金です。例えば、会社員の給与の場合、
① 給与収入(年間収入)から給与所得控除を差し引いて所得金額を算出した上で、
② 税金を納める人の税負担能力に配慮するため、所得金額から基礎控除、配偶者控除などの所得控除額を差し引き、
③ その残額に対して超過累進税率(所得が高い部分ほど適用される税率が高くなる仕組み)を適用して税額を計算します。
このように、所得税は、所得の大きさに応じた負担を求めることができ、また、家族構成などの事情に応じたきめ細かな配慮を行うことができるものとなっています。
所得は、その性質によって次の10 種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
全ての方に適用される基礎控除や、個人の様々な事情(世帯構成など)を踏まえた控除が設けられています。

所得税の最高税率は、かつて70%(課税所得8,000万円超の部分)でしたが、負担累増感の緩和等を目的として、引き下げられてきました。その後、再分配機能の回復を図るため、平成27年分以後については、課税所得4,000万円超の部分について45%の税率が創設されました。

(注)以下の見直しは、令和2年分以後の所得税について適用されます。

これまでの方針に沿って、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられました。ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講じています。
こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が引き下げられました。
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの指摘がなされてきたこと等を踏まえ、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとされました。
