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財務省が所管する統計調査に係る調査票情報等の利用及び提供

委託による統計の作成等(統計法第34条)

 財務省では、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。(以下、「法」という。)に基づき、学術研究の発展に資するなどの相当の公益性を有する統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を目的としたオーダーメード集計を実施し、提供することとしています。
 申出手続に当たっては、事前に電話またはemailにてご相談ください。

< 事前相談窓口 >

  • 財務省大臣官房総合政策課情報管理係
     電話番号:03-3581-4111(代表)内線2229
     email   : sousei.jk@mof.go.jp


 オーダーメード集計の利用条件及び利用に当たっての留意事項は次のとおりです。

利用条件

1.  学術研究の発展に資する統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められるもの

イ)  統計成果物を研究の用に供すること。

ロ)  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

ž   統計成果物を利用して行った学術研究の成果が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。

ž   統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。

ハ)  個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

2.  教育の発展に資する統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められるもの

イ)  統計成果物を学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学もしくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的とすること。

ロ)  統計成果物を利用して行った教育内容が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。

ハ)  個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

3.  デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第37条第2項第13号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められるもの

イ) 国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの。

ロ) 統計成果物を利用して行った事業等の内容が公表(法第34条第3項の規定により行う公表を除く。)されること。

ハ) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

 

留意事項

  • オーダーメード集計とは、統計法34条に基づき、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、統計の作成又は統計的研究を行うことです。
  • オーダーメード集計の利用に当たっては、学術研究や高等教育の発展に資すること等を目的とし、その成果や内容を公表する必要があることなど、一定の条件があります。
  • 所定の手数料を納付する必要があります。
  • 法令に違反した場合の罰則のほか、利用条件(契約約款等)に反する場合は、全ての行政機関等による公的統計のデータ利用に係るサービスの提供禁止措置が科されます。
  • 研究の成果や教育・事業の内容を委託申出書に基づき、公表する必要があります。
  • 公表に際しては、提供を受けた統計成果物を基にしたものである旨を明記し、統計調査を実施した府省等が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする必要があります。
  • 本サービスを利用した場合、氏名、所属や研究・教育・事業の概要のほか、財務省が作成した統計成果物等がミクロデータ利用ポータルサイトで公表されます。

 

各種様式


年度計画

1委託による統計の作成等の実施
調査名 年次別法人企業統計調査 法人企業景気予測調査
年次等 昭和58年度以降の各調査年度 平成16年4-6月期以降の各調査期
サービスの内容 調査項目の組合せ集計(クロス集計)
※詳細は別紙1のとおり
判断項目の組合せ集計(クロス集計)
※詳細は別紙2のとおり
受付期間
受付時間
4月1日~4月30日及び10月1日~10月31日
(土、日、祝日を除く)9時30分~17時30分
4月1日~4月30日及び10月1日~10月31日
(土、日、祝日を除く)9時30分~17時30分
提供までの時期 委託申出内容により個別に提示
受付窓口 財務省大臣官房総合政策課情報管理係
〒100-8940
東京都千代田区霞ヶ関3-1-1
電話:03-3581-4111(内線)2229
FAX :03-5251-2112
email:sousei.jk@mof.go.jp

匿名データの作成・提供(統計法第35条・第36条)

現在、実施しておりません。 

 

調査票情報の提供(統計法第33条)

行政機関との共同研究など高度な公共性を有する研究などに限り、各府省の判断により調査票情報の提供を行うことができます。

※個々の統計調査の調査票情報の提供については、統計調査を所管する部局または以下の窓口にご照会下さい。

相談窓口 財務省大臣官房総合政策課情報管理係
電話番号 03-3581-4111(代表)内線2229
email sousei.jk@mof.go.jp