=++SPOT 【概要】〇 連結除外構成会社等について、その国別報告事項(CbCR)に記載された「発生税額」と「収入金額」を用いた以下の要件の判定を行い、そのいずれかの要件を満たす場合、当期国別国際最低課税額(法法82の3②一イ)を零とする(法法82の3⑧)。【要件①】 簡素な実効税率要件簡便計算による実効税率(下記算式により算出)が15%以上であること。簡便計算による実効税率【要件②】 通常利益要件【要件①】の分母の金額が、法法82の3②一イ(2)によって算出される国別グループ純所得の金額から控除する金額以下であること。めれない(法法 82 の 3 ⑦柱書、82 の 19 ⑧柱書)。(法令 155 の 79 ①)。構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の調整後対象租税額の合計額構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の個別計算所得金額の合計額から個別計算損失金額の合計額を減算した金額国別報告事項(CbCR)として提供されたその所在地国に係る発生税額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。)国別報告事項(CbCR)として提供されたその所在地国に係る収入金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。)国別グループ純所得の金額その国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等の調整後対象租税額の合計額図表 9 連結除外構成会社等に係るデミニマス除外グローバル・ミニマム課税の法制化について① デミニマス除外イ 収入金額等に関するデミニマス除外IIR 及び UTPR について、各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国について次の要件を全て満たす場合には、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額を零とみなすことを選択できる(法法 82 の 3 ⑦)*24。QDMTT の当期グループ国内最低課税額についても同様のデミニマス除外が設けられている(法法 82 の 19 ⑧)*25。✓ 当期及び直前の過去 2 対象会計年度に係る収入金額*26 の平均が 1,000 万ユーロ未満であること✓ 当期及び直前の過去 2 対象会計年度に係る利益又は損失の金額*27 の平均が 100 万ユーロ未満であること*28ロ 連結除外構成会社等に係るデミニマス除外特定多国籍企業グループ等内に重要性が乏しいこと*24) この選択はグループ国際最低課税額等報告事項等(他国・地域の制度の下で提出する場合にはこれに相当する事項)において行う必要がある(法法82 の 3 ⑩)。連結除外構成会社等に係るデミニマス除外、QDMTT セーフハーバー及び移行期間 CbCR セーフハーバーにおいても同様である(法法82 の 3 ⑩、令 5 改正法附則 14 ②一、令 7 改正法附則 18 ②一)。*25) IIR/UTPR/QDMTT のいずれの場合においても、構成会社等が「各種投資会社等」(法法 82 十六)に該当する場合には、デミニマス除外の適用は認*26) 収入金額の調整について法令 155 の 55 ①一、法規 38 の 44(QDMTT については法令 155 の 79、法規 38 の 66)参照。*27) ここにいう利益・損失の金額には、基本的に個別計算所得金額と個別計算損失金額を用いる(法令 155 の 55 ②)。QDMTT においても同様である*28) 構成会社等が連結除外構成会社等(法法 82 の 3 ⑧柱書)に該当する場合には、連結除外構成会社等に係るこれらの収入金額や利益・損失の金額の計算について異なるルールの適用を選択することが認められる(法令155 の 55 ③)(QDMTT については法令 155 の 79 ①)。この選択についても情報申告において行う必要がある。を理由に連結の範囲から除かれている「連結除外構成会社等」が含まれる場合には、こうした連結除外構成会社等について個別計算所得等の金額や調整後対象租税額を計算することに係る事務負担軽減の観点から、簡易な方法による実効税率の計算等を許容する固有のデミニマス除外のルールの適用を選択できる(法法82 の 3 ⑧)。なお、QDMTT においても同様のルールが措置されている。ファイナンス 2025 Jul. 53(7)デミニマス除外とセーフハーバー
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