ファイナンス 2025年7月号 No.716
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ーーSPOT金額15(=300×(15%ー10%))A社B社10(=200×15%ー20)5/1510(=15×10/15)金額10(=200×(15%ー10%))A社なし15(=100×15%ー0)10(=10×15/15)UPECE B・個別計算所得等の金額:200・国内調整後対象租税額:205(=100×15%ー10)5(=15×5/15)(※)国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額に基づき配分UPECE ACE B・個別計算所得等の金額:100・国内調整後対象租税額:02002010%B社15/15図表 6 国内最低課税額の基本的な計算方法*17) なお、当期グループ国内最低課税額以外に QDMTT 税額が生じる場合として、脚注 8 を参照(あわせて法法 82 の 19 ②一ロ・ハ、二、三参照のこと)。こうした税額がある場合には、④において当期グループ国内最低課税額について各構成会社等の帰責性に応じて計算された税額との合計額が「構成会社等に係る国内最低課税額」となる。我が国に所在するものがない場合には、「構成会社等に係る国内最低課税額」が国内最低課税額となる。62 ①)。具体的な配分方法については、図表 6 を参照。(計算方法)[(国内グループ純所得の金額)-〔(給与適用除外額 )+( 有 形 資 産 適 用 除 外 額 )〕]x[( 基 準 税 率15%)-(国内実効税率)]④  納税義務者となる法人の負担すべき国内最低課税額の計算当期グループ国内最低課税額を基に、各構成会社等の当期グループ国内最低課税額を生じさせたことに係る帰責性に応じて納税義務者となる個々の法人の負担すべき QDMTT 税額である「構成会社等に係る国内最低課税額」を決定する*17。すなわち、我が国を所在地国とする各構成会社等に係る国内調整後対象租税額をそれぞれの個別計算所得等の金額に基準税率を乗じた金額(個別基準税額)と比較した上で、当期グループ国内最低課税額を、各構成会社等の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る部分の金額に応じて比例的に配分する(法法 82 の 19 ②一イ、法令 155 の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等でグループ純所得の金額から実質ベースの所得除外額を控除した残額にその基準税率に満たない税率を乗じて計算される。<国外><国内>CE A・個別計算所得等の金額:100・国内調整後対象租税額:10<国外><国内>・個別計算所得等の金額:100・国内調整後対象租税額:20(※)(※)<事例❷>項目300国内グループ純所得の金額30国内グループ調整後対象租税額10%国内実効税率当期グループ国内最低課税額個別基準税額に満たない金額10/15帰属割合国内最低課税額【概要】✓ 当期グループ国内最低課税額は、多国籍企業グループ等の我が国における実効税率(国内実効税率)が基準税率(15%)に満たない場合に、国内✓ 上記により計算された当期グループ国内最低課税額は、「国内調整後対象租税額が個別基準税額(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じた金額)を下回る場合のその下回る部分の金額」に基づき計算した割合で各構成会社等に配分される。<事例❶>項目国内グループ純所得の金額国内グループ調整後対象租税額国内実効税率当期グループ国内最低課税額個別基準税額に満たない金額帰属割合国内最低課税額 50 ファイナンス 2025 Jul.

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