SPOT 図表 3 UTPR における税額(国内最低課税残余額)の計算フローグローバル・ミニマム課税の法制化について※ B国(UTPR非導入国)ではUTPR対象金額は計算されない合計額が「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」となる。課税額」となる(法法 82 の 3 ①)。*10) 原則として、給与適用除外額は構成会社等に係る人件費の 5%相当、また、有形資産適用除外額は、構成会社等の有する有形資産簿価の 5%相当とされているが、令和 6 年 4 月 1 日から令和 14 年 12 月 31 日までの間に開始する対象会計年度については、経過措置により 5%より高率の控除割合が定められている(令 5 改正法附則 14 ⑤・⑥)。*11) なお、当期国別国際最低課税額以外に IIR 税額が生じる場合として、脚注 8 を参照。こうした税額がある場合には、その当期国別国際最低課税額との*12) 特定多国籍企業グループ等内に共同支配会社等がある場合には、「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」との合計額が「グループ国際最低【日本】グループ国際最低課税額からIIRの対象となった金額等を控除日本のUTPR対象金額を計算【国内グループ国際最低課税残余額】【A国】国別のトップアップ税額の合計【グループ国際最低課税額】※法法82の3①(国際最低課税額:IIR)で定義【グループ国際最低課税残余額】A国のUTPR対象金額を計算【B国】所在する構成会社等の従業員等の数、有形資産簿価に応じて計算構成会社等の従業員等の数、有形資産簿価に応じて計算A国の配分ファクターに応じて計算国際最低課税残余額に相当するものX社【国際最低課税残余額】(法法82の11➀)※ 外国法人も同様に計算する(法法145の2①)Y社【国際最低課税残余額】(法法82の11➀)国際最低課税残余額に相当するものIIRとUTPRの対象となる金額UTPRの対象となる金額UTPR導入国ごとに算出UTPR納税義務者(内国法人・外国法人)ごとに算出(法法82の11②)(法法82の3①)(法法82の11②)ファイナンス 2025 Jul. 47「会社等別国際最低課税額」を計算する(法法 82 の 3①、法令 155 の 36 ①一)。これにより、所在地国ごとに計算された基準税率を下回る部分に対応する税額に相当する金額のうち、その所在地国内の個々の構成会社等に帰属すべき金額が算出されることになる。⑤ 納税義務者となる法人の負担すべき国際最低課税額の計算原則として、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人で我が国を所在地国とするもののうち、最終親会社等であるものが IIR の納税義務者となる。我が国に所在する構成会社等のうちに最終親会社等に該当するものがなく、その最終親会社等の所在地国が IIR を導入していない場合などには、我が国に所在する内国法人のうち、最終親会社等よりも下位の資本階級に位置する構成会社等(中間親会社等又は被(計算方法)[(国別グループ純所得の金額)-〔(給与適用除外額)+(有形資産適用除外額)*10〕]x[(基準税率15%)-(国別実効税率)]-(QDMTT 税額)各所在地国にある構成会社等についてこれによって計算された当期国別国際最低課税額の合計額が「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」となり*11、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等がない場合には、この金額が「グループ国際最低課税額」となる(法法 82 の 3 ①)*12。④ 会社等別国際最低課税額の計算次に、グループ国際最低課税額をその生じた各所在地国ごとに、その所在地国内の各構成会社等に係る個別計算所得金額に応じて比例的に配分することで、
元のページ ../index.html#51