ファイナンス 2025年7月号 No.716
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8 8 ファイナンス差止申立ての流れ輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を 輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を 通じて、税関へ電子的に提出することもできる。通じて、税関へ電子的に提出することもできる。差止申立ては受付から通常約1カ月差止申立ては受付から通常約1カ月で受理等を決定。で受理等を決定。認定手続の流れ税関が発見した疑義物品について、権利者から輸入差止申立てが行われている場合には、認定手続きにおいて簡素化手続が執られる。簡素化手続では、輸入者から侵害物品の認否について争う旨の書面の提出がなければ、権利者は税関に証拠・意見を提出する必要がなくなり、侵害物品の差止めに係る業務負担が軽減される。差止申立ては、全国 9 つの税関のうち、いずれか 1つの税関で手続きを行うことにより、全国の税関で取締りが行われる。申立ての有効期限は最長 4 年間で、延長も可能となっている。なお、知的財産侵害物品を輸出入しようとした者には、10 年以下の拘禁刑若しくは 1,000 万円以下の罰金が課され、又はこれらが同時に課されることがある。認定手続とは、税関による審査・検査により発見された知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続き。税関は、商標権や著作権などの知的財産を侵害すると思料される物品を発見した際、権利者と輸入者の双方に対して、認定手続の開始を通知する。その上で、権利者・輸入者双方から提出された証拠・意見に基づき、税関はその物品が侵害物品に該当するかどうかを認定する。この認定手続の結果、侵害物品に該当する場合には、税関は当該物品を没収して廃棄することができ、該当しなければ輸入が許可される。水際取締りに必要となる認定手続とは輸入差止申立てに係る貨物は 簡素な認定手続の対象に約 1 カ月約 1 カ月権利者は、権利者は、提出必要証拠・意見の提出必要証拠・意見の権利者は、権利者は、提出不要証拠・意見の提出不要証拠・意見の輸入者が争う旨の書面を提出しなかった場合非該当認定輸入許可輸入差止申立書の提出受付・審査申立ての受理Jul.2025 Jul.事前相談併せて、輸入者に対し、疑義物品が侵害物品に該当するか否か争う場合には 10 執務日以内にその旨を書面で提出すべき旨を通知輸入者が争う旨の書面を提出した場合権利者・輸入者に証拠・意見の提出期限を通知権利者・輸入者から証拠・意見の提出輸入申告又は郵便物の提示審査・検査知的財産侵害疑義物品を発見権利者・輸入者に認定手続の開始を通知侵害の該否を認定該当認定没収等ファイナンス  2025通常の手続簡素化手続(輸入差止申立てに係る貨物)

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