2-3.今後の対応630則*4に盛り込まれている。(万円)(万円)6361納税者本人の受ける控除額(注)上記の給与収入及び合計所得の金額は、令和7年度改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ(+10万円)適用後の金額である(【改正前】の部分を除く。)。被扶養者の給与収入(合計所得金額)現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組み(特定親族特別控除)を導入する。扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、基礎控除と同額の48万円(給与収入103万円に相当)を、基礎控除の引上げを踏まえ、58万円(給与収入123万円に相当)とする。源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用する。新たな控除のイメージなお、基礎控除の特例措置の財源については、・ 令和7年度は、税外収入等の財源で賄うこととし、新規国債発行額の追加は行わない。・ 令和8年度予算編成及び税制改正において、所得税の抜本的な改革に係る検討と併せて、歳入・歳出両面の取組を通じた本特例の実施に要する財源の確保について検討することとしており、衆議院修正により、そうした方針が令和7年度税制改正法の附個人所得課税については、「令和7年度税制改正大綱」において、『わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、引き続き、格差の是正及び所得再分配機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、子育て世帯の負担への配慮といった観点から、歳出面を含めた政策全体での対応も踏まえつつ、人的控除をはじめとする*4) 令和7年度税制改正法附則第82条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。令和7年度税制改正(国税)等について令和7年度予算特集:4特 集 資料3特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設等特定扶養控除特別控除(創設)基礎控除引上げを踏まえた扶養親族の対象の所得要件の引上げ103(48)【改正前】特定親族特別控除の創設155(90)160(95)165(100)170(105)175(110)180(115)185(120)188(123)188(123)5141312111123(58)150(85)ファイナンス 2025 May. 5各種控除のあり方について検討を行う』とされている。また、「基礎控除の特例の創設について」(2月28日自由民主党・公明党)を踏まえ、衆議院修正により追加された附則においては、・ 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする(7年度税制改正法附則第81条1項)・ 前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。(同条2項)
元のページ ../index.html#9