0000特 集2,350子育て世帯の場合:210万円195万円1,000190850(万円)給与収入2,500(万円)(所得金額)2,4002,450最低保障額:55万円⇒65万円給与収入180万円以下給与収入×40%-10万円360万円以下給与収入×30%+8万円660万円以下給与収入×20%+44万円850万円以下給与収入×10%+110万円850万円超所得税の基礎控除の引上げ給与所得控除の最低保障額の引上げ控除額195万円(万円)58483216500(控除額)給与所得控除額(万円)6555162.5200100 4 ファイナンス 2025 May.資料1資料2(控除額)所得税については、基礎控除の額が定額であることにより、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題がある。わが国経済は長きにわたり、デフレの状態が続いてきたため、こうした問題が顕在化することはなかったが、足元では物価が上昇傾向にある。一般に指標とされる消費者物価指数(総合)は、最後に基礎控除の引上げが行われた平成7年から令和5年にかけて10%程度上昇し、令和6年も10月までに3%程度上昇しており、今後も一定の上昇が見込まれる。また、生活必需品を多く含む基礎的支出項目の消費者物価は平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高58万円に10万円、20%程度引き上げる。源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用する。引上げのイメージ給与所得控除については、給与収入に対する割合に基づき計算される控除であり、物価の上昇とともに賃金が上昇すれば、控除額も増加する。しかしながら、最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から65万円に10万円引き上げる。源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用する。引上げのイメージ
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