ファイナンス 2025年5月号 No.714
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附帯業務(左記の業務と一体で行うシステムの運用保守等)関係者がアクセスするウェブサイトにデータを掲載データベースにデータを記録し、保存する誤記を補正、形式を統合、異体字を標準文字に変換関係機関に対するデータの提供(更新)の依頼及び同データの収受データベースの管理を行うシステムの開発・改修データベースの設計(データモデル、データ項目の特定・変更)、34SPOT 「加工」国立印刷局が委託を受けて行う業務「記録・保存」「提供」「設計」国の行政機関等が行う業務参考:具体的な改正点表記揺れ・誤記を補正文字化け解消、規格統一文字化け解消、規格統一*18) データ戦略推進WG「ベース・レジストリの運営体制について」(第7回・令和5年6月6日)。国立印刷局法の一部改正(官報電子化とベース・レジストリ)によるデジタルシフトファイナンス 2025 May. 63○法人名(商号)㈱ABC ⇒ 株式会社ABC○住所東京都千代田区霞が関2ー1ー6⇒ 東京都千代田区霞が関二丁目1番6号ベース・レジストリの整備等の実施主体と定める国立印刷局と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して「技術的助言、情報の提供その他必要な協力」を求められるとしており、印刷局法において、これに応えられるよう規定している(新6号)。(3)管理監督(第19条・第21条関係)政策目的と業務内容に変更が加わる以上、それらを主務大臣が如何に統制するかについても見直す必要がある。本節で既に確認したとおり、官報の電子化(3号業務)は既存業務の在り方の変更であり、ベース・レジストリの整備等(新5号・新6号業務)は新規業務の創設であるから、それぞれ管理監督の定めには差違がある。そもそも行政執行法人は、通則法の定めに従い、年度毎に主務大臣による年度目標の指示(第35条の9)と事業計画の認可(同条の10)を受けて、業務運営文字情報のデータ・クレンジングベース・レジストリの整備等に係る業務フロー「開発」「収集」解像度UP・修正版いる*18。これらの組織の特性は、ベース・レジストリの整備等を国策として推進するのに有効かつ整合的であり、国立印刷局が国の行政機関等から委託を受けてデータの加工等に関する業務や技術的な協力業務を行えるよう措置する意義が見出せる。そこで、印刷局法においては、企画・立案・事業推進からデータ処理に至るまで多岐にわたるデータベースの整備に係る業務を分解し、そのうち国立印刷局の強みが活かされる部分を特定した「データの加工、記録、保存及び提供」の文言を用いて、新規業務を規定している(新5号)。また、国立印刷局の強みを活かしてベース・レジストリの整備等を推進していくという前提に立てば、データ・クレンジングやBCP対応といったノウハウを国の行政機関等に横展開することによって、施策の実効性を面的に高めていくことも有用と考えられる。この点について「デジタル行政推進法」第20条は、

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