ファイナンス 2025年5月号 No.714
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特 集 【一部、厚生労働省予算】*令和4年度→令和7年度の増額分※令和7年度こども家庭庁予算:6兆2,583億円(+9,751億円、うち一般会計分+910億円)※ 子ども・子育て支援特別会計の設置に伴い移管される育児休業等給付関係の歳出を加えると7.3兆円 育休分を加えると7兆3,270億円(+1,716億円)6,532億円2,903億円*243億円(+1,094億円)816億円122億円(+6億円)1,484億円*(+580億円)549億円2兆1,666億円(うち拡充分+1兆708億円)厚生労働省作成資料 32 ファイナンス 2025 May.高高等等教教育育((大大学学等等))育育休休をを取取りりややすすいい職職場場にに切切れれ目目ななくくすすべべててのの子子育育てて世世帯帯をを支支援援児児童童手手当当のの拡拡充充(多子世帯:扶養されるこどもが3人以上、支援上限:現行制度と同様)休業給付と合わせて手取り10割相当額を給付の10%を給付✓高高等等教教育育のの負負担担軽軽減減のの抜抜本本強強化化 ・多子世帯の学生等については授業料・入学金を無償化✓保保育育所所::量量のの拡拡大大かからら質質のの向向上上へへ ・11歳歳児児のの保保育育士士等等のの配配置置改改善善:6対1→5対1 ・令和6年人事院勧告を踏まえた保保育育士士等等のの処処遇遇改改善善✓多多様様なな支支援援ニニーーズズへへのの対対応応 ・虐待・貧困等に苦しむ学生等に対するアウトリーチ支援の実施 ・医療的ケア児や重度心身障害児を一時的に預かる環境を整備✓一一定定期期間間のの手手取取りり1100割割のの実実現現 ・子の出生直後の一定期間内に両親ともに育児休業を取得した場合に、育児✓時時短短勤勤務務時時のの給給付付のの創創設設 ・こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金✓妊妊婦婦ののたためめのの支支援援給給付付のの創創設設 ・こども1人につき1100万万円円相当の経済的支援(従来の補助金を給付化し安定的に実施)✓伴伴走走型型相相談談支支援援、、産産後後ケケアア ・様々な困難・悩みに応え、ニーズに応じた支援につなげる・退院直後の母子に対する心身のケアや育児のサポート等の実施○生活扶助基準については、一般低所得世帯の消費実態や社会経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じ改定を行っており、今回の見直しの対象期間においても、この考え方を基本とする。○前回の令和5~6年度の臨時的・特例的な対応の措置時(令和4年末)から一定期間が経過し、その間も物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、当面2年間(令和7~8年度)の臨時的・特例的な措置を実施。①令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に一人当たり月額1,500円を特例的に加算 ②①の措置をしても従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保障○令和9年度以降の生活扶助基準については、今後の社会経済情勢等の動向を見極めつつ、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図る観点から必要な対応を行うため、令和9年度予算の編成過程において改めて検討。その際、年齢階級・世帯人員・級地別の分析が可能な5年に一度の生活保護基準部会での定期検証について、1年前倒しでの実施を図り、その検証結果を適切に反映することとする。施行時期:令和7年10月~財政影響額:+50億円程度(令和7年度は+20億円程度)✓所所得得制制限限をを撤撤廃廃✓高高校校生生年年代代ままでで延延長長✓第第33子子以以降降はは33万万円円妊妊娠娠・・出出産産時時かかららのの支支援援強強化化Ⅰ足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応(令和7~8年度の2年間)Ⅱ令和9年度以降の生活扶助基準の検討* 多子加算のカウント方法を見直し*金額は令和7年度の国の予算(一般会計と特別会計の合計)12月に拡充後の最初の給付(以降、偶数月に2ヶ月分を支給)00~~33歳歳33歳歳~~高高校校生生年年代代月額11万円月額33万円〇 「こども未来戦略」において、令和10年度までの「3.6兆円(国・地方合計)」の施策充実と安定財源確保の枠組みを決定。〇国のこども・子育て関係予算(一般会計と特別会計の合計)も着実に増加。こども・子育て政策の強化 令和7年度は「3.6兆円」のうち8割強を実現。 歳出改革や既定予算の最大限の活用により財源を確保。(令和7年度の不足分(1.1兆円程度)は、特別会計で子ども・子育て支援特例公債を発行。) こども家庭庁予算 令和4年度:4.7兆円→令和5年度:4.8兆円→令和6年度:5.3兆円→令和7年度:6.3兆円 育休等給付の増加分を合わせ、令和4年度→令和7年度で+1.9兆円(約4割増)。支支給給金金額額第1子・第2子月額11万55千円第3子以降令和7年度生活扶助基準の見直しの内容※ただし、入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、現行の一人当たり月額1,000円の加算額を維持

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