件令和7年度予算特集:4特 集 ❶データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う。【改ざん防止の確保】❷電子取引データの金額を訂正削除を行った上で電子帳簿に記録することができないこと(又は訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと)【記帳の適正性確保】❸電子取引データ(注4)と電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと【電子帳簿との相互関連性確保】新設する送受信・保存の要件(注2、3)【改正の概要(令和9年1月1日以後適用)】〇上記の改正後は、左記の青色申告特別控除65万円については、⑴又は⑵のほか、上記の要件を満たすシステムを使用した上で、実際にその要件を満たし得る電子取引データを要件に沿って保存している者(一定の電子帳簿を保存している者に限る)に適用できることとする。買い手側の事業者データ連携で処理【記帳の適正性確保】【電子帳簿との相互関連性確保】手入力等されたデータに基づいて処理※国税庁長官が定める基準に適合するシステムである必要売り手側の事業者請求データA請求データB左記に加え、⑴優良な電子帳簿の保存又は⑵電子申告をしている者65万円令和7年度税制改正(国税)等について資料16ファイナンス 2025 May. 15デジタルデータによるシームレスな処理に資するための電子取引データの保存制度の見直し(令和7年度改正)データ連携で自動保存【改ざん防止の確保】販売管理ソフト、証憑管理ソフト等(※)手入力やOCR処理(注1)上記の加重措置について、適用対象を明確化する運用上の対応を行う。(注2)新設する送受信・保存については、保存義務者において、上記の保存要件を満たしていることを確認できるようにしておく必要があり、あらかじめ届出が必要。(注3)電子取引データの送受信・保存にあたっては、上記のほか、「見読可能装置の備付け」、「システムの概要書の備付け」及び「検索機能の確保」といった要件を満たす必要がある。(注4)請求書・納品書等の重要書類に相当するデータに限定される。請求データAは、重加算税の加重を適用しない。控除額55万円【電子取引データの保存制度の概要】〇申告所得税、法人税及び消費税における電子取引を行った場合には、一定の要件に従って、その電子取引データを送受信・保存しなければならない。〇複製・改ざん行為が容易である等の特性に鑑みて、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%加重(注1)。【改正の概要(令和9年1月1日以後適用)】〇請求書等が、データ連携に適したデジタルデータで送受信される場合に、その保存及び処理を自動化するシステムが流通している。〇こうしたシステムを使用して送受信されたデジタルデータ(電子取引データ)は、事業者の事務負担の軽減等だけでなく、税務の観点からもその保存及び処理の適正性が確保されたものと認められるため、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、以下の要件を満たして送受信・保存(新設する送受信・保存)を行う場合のその電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外する 。Ⅰ電子取引データの改ざん防止要件Ⅱ適正記帳のための要【適用イメージ】【青色申告特別控除の概要】正規の簿記の原則に従い記録している者会計ソフト(※)
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