特 集11.自動車関係諸税についてリファンド方式への見直しに伴う免税販売要件の見直し等消耗品の上限額(50万円)を撤廃免税対象限度額5千円~5千円~50万円 14 ファイナンス 2025 May.資料15〇現行制度においては、国内での横流しを防止する観点から、免税販売に係る各種要件を定めている。〇リファンド方式においては、税関で持ち出し確認が行われるため、免税店の事務負担軽減、外国人旅行者の利便性向上といった観点から、これらの要件の見直しを行う。▮ 免税販売要件の見直し種別一般物品消耗品一般物品と消耗品の区分を撤廃▮ 通常生活の用に供するか否かの判断・免税店で販売する際に、現在要件とされている「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする。▮ 免税成立時期の明確化・旅行者は、購入から90日以内に税関の持出し確認を受けなければならないこととする。▮ 制度の適正な運用のための措置・購入した免税品を郵便局等から国外へ別送した場合、税関は、その送り状等により持出し確認を行っている。この取扱いが不正に多用されていることを踏まえ、免税品の別送を認める取扱いを廃止することとする。免税店から直接海外に配送する直送制度の仕組みは、引き続き存置する。※上記に加え、在外邦人の確認要件や免税店の許可要件の緩和等のための、所要の措置を講ずることとする。※区分撤廃に伴い、下限額も区分せずに判定することとなる。(注)令和8年11月1日から適用する。ただし、別送の取扱いは、令和7年4月1日に廃止する。特殊包装※開封判別のできる方法による包装不要必要特殊包装を撤廃また、青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存又は電子申告をしていることのほか、上記システムを使用した上で、上記電子取引データを保存している者も含めることとし、令和9年分以後の所得税について適用する。(資料16)自動車関係諸税については、「令和7年度税制改正大綱」において、・ 日本の自動車戦略・ インフラ整備の長期展望・ カーボンニュートラル目標実現等の観点を踏まえ、国・地方を通じた安定的な財源確保を前提に、中長期的な視点から、公平・中立・簡素な課税のあり方を検討するとの基本的考え方が示されている。また、同大綱では、・ いわゆる「ガソリンの暫定税率」の廃止については、昨年12月の自民・公明・国民民主の3党幹事長間の合意を踏まえ、具体的な実施方法等について、引き続き真摯に協議を行っていく・ 車体課税については、国・地方の税収中立のもとで、取得時の負担軽減や、保有時の税負担のあり方等について検討し、令和8年度税制改正において結論を得るとされている。
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