令和7年度改正にて創設第2の柱(グローバル・ミニマム課税)外国人旅行者向け免税制度の見直し子会社等の税負担が最低税率(%)に至るまで課税親会社等の税負担が最低税率(%)に至るまで課税自国に所在する事業体の税負担が最低税率(%)に至るまで課税同一グループ関連企業同一グループ関連企業同一グループ関連企業※日本でが課税された場合、・の課税は行われない。④必要に応じ検査税関日本税務当局日本税務当局日本税務当局親親会会社社子子会会社社等等子子会会社社等等親親会会社社等等関関連連企企業業X国税務当局ファイナンス 2025 May. 13≪日日本本(通常の税率)≫≪XX国国≫令和7年度税制改正(国税)等について令和7年度予算特集:4特 集 資料13所得合算ルール(IIIIRR))軽課税所得ルール(UUTTPPRR))国内ミニマム課税(QQDDMMTTTT))資料14〇免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直す方針を令和6年度税制改正大綱で決定し、今般の令和7年度税制改正大綱において詳細を確定。〇新制度は、令和8年11月1日から適用を開始。◆ 令和7年度税制改正大綱(抜粋)消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、令和6年度税制改正大綱で示された方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な政策ツールとして活用するため、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる。また、新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁において、業界団体等とも連携しつつ周知・広報を行う。リファンド方式のイメージ※ 令和5年度改正にて創設。令和7年度改正でも制度の明確化等の観点から見直し。※ 承認送信事業者等に委託することが想定される15%未満の軽課税の場合15%未満の軽課税の場合出国15%未満の軽課税の場合免税店①課税で販売⑦免税が成立し、返金を実施※③旅券提示・確認免税品購入者免税販売管理システム(国税庁)⑥税関確認情報を保存○ 年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,208億円)以上の多国籍企業が対象。一定の適用除外を除く所得について各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み。
元のページ ../index.html#17