等令和7年度予算特集:4特 集 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充売上高100億円超を目指す中小企業への更なるインセンティブ措置売上高100億円超を目指す企業新生命保険料新生命保険料【改正の内容:対象資産に建物追加】既存措置一定以上の投資収益率の計画に係る設備投資即時償却又は税額控除※一般介護医療4万円4万円一般介護医療6万円4万円4万円4万円中小企業経営強化税制の拡充令和7年度税制改正(国税)等について〔令和8年限りの措置として対応〕個人年金合計4万円12万円個人年金合計4万円12万円4万円12万円資料8資料97改正(※)税額控除率は、10%(資本金3,000万円超の法人にあっては、7%)(注1)既存措置の対象設備は、機械装置、工具(A類型の場合には、測定工具又は検査工具に限る。)、ソフトウェア、器具備品、建物附属設備(注2)建物には、建物とあわせて取得するその附属設備を含む。<経営規模拡大要件として追加される主なもの>・売上高100億円超を目指すこと・売上成長率年平均10%以上を目指すこと・投資期間中の賃上げを明確に示すこと・投資規模が1億円以上又は売上高5%以上・計画の認定申請の直前の売上高が10億円超90億円未満2.5%以上15%5%以上25%1%2%中小企業適用限度額子育て世帯適用限度額それ以外(注) 子育て世帯:23歳未満の扶養親族を有する者対象設備賃上げ率特別償却税額控除建物追加大企業・中堅企業売上高100億円超企業ファイナンス 2025 May. 9○所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合に、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せを行う。〔現行〕〔拡充案〕○地域経済の好循環を生み出していくため、売上高100億円超を目指す中小企業については、税制面でも、成長につながる前向きな取組を後押ししていくことが重要である。○具体的には、中小企業経営強化税制を拡充し、そうした企業が行う一定規模以上の設備投資について、インセンティブ措置を講ずる。
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